有給休暇

勤務開始日から6ヵ月間継続勤務し、出勤日数が勤務すべき日数の80%以上に達する場合、所定の日数が付与されます。その後は勤務年数と勤務日数に応じて加算されます。
有給休暇の残日数の確認は営業担当、もしくは各事業所へご連絡ください。
2019年4月以降に年次有給休暇が10日以上発生した登録スタッフの方に関しては、付与した日(基準日)から1年以内に最低5日は有給休暇を取得していただかなければなりません。
取得する時季は勤務先や営業担当と相談し、必ず取得していただくようにお願いします。
※原則事後の申請は認めておりません。

申請方法について

・就業先へご相談の上、営業担当へご連絡下さい。
※申請のあった時期に有給休暇を利用されることが、業務の正常な遂行の妨げになる場合は、取得時期を変更いただくことがあります。

・勤務表もしくはWEBシステムにて(派遣先によって異なる)該当日に有給休暇取得の旨記載下さい。

賃金について

有給休暇の賃金は、労働基準法第12条で定める平均賃金となります。
平均賃金とは、下記の式により算出され、①②いずれか高い金額が適用されます。

直前3か月に支払われた賃金総額 その3か月の総日数
直前3か月に支払われた賃金総額 その3か月の出勤総日数 ×60%

よくあるご質問

Q. 子どもの都合でお休みをいただくことは可能ですか?

A. 原則前月中の相談をお願いしております。
営業担当や、勤務先との相談の上、柔軟に対応させていただきます。

Q. 産休育休や介護休暇の制度はありますか?

A. ございます。弊社育児休業規定・介護休業規定に基づきます為、一度営業担当にご相談ください。

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