社会保険

(1)厚生年金保険

65歳以上になったとき、病気やけがで障害をお持ちになったとき、死亡したとき等に年金や一時金を支給する制度です。

(2)健康保険

ご本人様やご家族様が病気やケガをしたとき、またはそれが原因で会社等を休み給与の支払いが受けられないときに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。
※当社はライク健康保険組合に加入しています。

ライク健康保険組合

(3)雇用保険

働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合等に失業給付を行う制度です。

(4)労災保険

業務上や通勤途中に病気やけがをしたとき、死亡したとき等に必要な保険給付を行う制度です。

加入資格要件

派遣スタッフの場合、それぞれ下記の要件をすべて満たしている方が対象となります。要件を満たさない方はご自身で国民健康保険、国民年金に加入していただきます。

① 社会保険

・2か月を超える雇用契約
・1日または1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、ともに同じ事業所の同種の業務を行う通常の労働者の3/4以上(当社では、1日6時間・1週間・30時間以上)
これらを満たす場合は、加入が必要です。
もともと要件を満たさない(短期等)契約であっても、契約延長等で加入要件を満たした場合には、新たに加入手続きが必要となります。

【短時間労働者の社会保険の適用】

令和6年10月1日から、短時間労働者に対する厚生年金保険および健康保険の適用が拡大されました。
上記加入要件を満たす方に加えて、以下の要件を満たす方は加入が必要です。

1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
2.賃金の月額が8.8万円以上であること
3.雇用期間が2ヵ月を超えると見込まれること
4.学生でないこと

② 雇用保険

・31日以上の雇用が見込まれている
・一週間の所定労働時間が20時間以上

※ご家族の扶養内であっても、上記の要件を満たす方は社会保険・雇用保険への加入が必要です。

保険料

① 社会保険

・被保険者が受ける報酬を基に決められる標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。
事業主(会社)と加入者が折半で負担します。

② 労働保険

・雇用保険料は、月の報酬に一定の率を乗じて事業主と加入者がそれぞれ決まった割合で負担します。 ・労災保険料は、すべて事業主負担です。

介護保険について

①の社会保険の一種で、40歳以上の方は全員加入します。
健康保険に加入している40歳から64歳までの方の介護保険料は、健康保険料に上乗せして給与から控除されます。
65歳以上の方は、お住まいの市町村に保険料を納めます(原則として年金から控除されます)。

注意事項

1.扶養申請
社会保険にご加入の方で、ご家族を被扶養者として申請される場合は、申請書類の提出が必要です。
ライク健康保険組合にて扶養認定の審査が行われるため、認定されない場合もございます。
予めご了承ください。

2.当社で社会保険に加入する前に国民健康保険に加入されている場合は、ご自身で切り替え手続きを行っていただく必要があります。
当社で加入された健康保険証、印鑑、国民健康保険の保険証をご持参の上、お住まいの市町村役場の国民健康保険課で速やかに手続きを行ってください。

3、退職時の健康保険証の返却について
当社をご退職される際は、ライク健康保険組合発行の健康保険証(発行されている扶養者の方全員分を含む)を必ずご返却いただくようお願いいたします。
退職日(保険喪失日)以降に保険証を使用されますと、無資格受診となり、医療費を全額ご負担いただくことになります。そのため、ライク健保の保険証は早急に返却いただき、ご自身で切り替えの手続きを行っていただくようお願いいたします。
※ライク健保の保険証のご返却が確認できない場合は、退職手続きが滞り、必要書類の発行等ができない場合がありますので、ご了承ください。

よくあるご質問

Q. 保険証はいつ届きますか。

A. 書類に不備がなければ、保険加入日から2~3週間でご郵送いたします。

Q. 保険はいつ加入できますか。

A. 原則として、即日加入です。
ただし雇用契約形態・勤務状況によって異なりますので 担当者にご確認いただくようにお願いします。

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